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売りたい
売却の種類
不動産仲介会社に売却を依頼するときに結ぶ媒介契約には、
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」と「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの違いをご紹介します。
- 01専属専任媒介契約
契約できる不動産会社は1社のみで、買主様を自分で見つけて直接取引をすることは認められていません。
自由度は低いですが、不動産会社にとっては最も大きな義務を負う契約なので、より早い売却を期待できます。
あまり売却活動に時間をかけられない方、プロに完全に任せたいという方には、専属専任媒介契約がおすすめです。 - 02専任媒介契約
契約できる不動産会社は1社のみですが、買主様を自分で見つけて直接取引をすることができます。
売却活動はプロに任せたいけれど、自分で買主様を見つける可能性のある方には、専任媒介契約がおすすめです。 - 03一般媒介契約
複数の不動産仲介会社と契約することができます。また、取引先を自分で見つけることもできます。
指定流通機構(レインズ)への登録義務がないため、広告せずに売却することもできます。
自由度が高い一方、不動産会社は自社で成約できるとは限らないため、費用をかけた売却活動が難しいこともあります。
売却を急いでいない方、複数の不動産会社を比較したい方には、一般媒介契約がおすすめです。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
契約できる不動産会社数 |
1社 |
1社 |
複数 |
レインズの登録義務は? |
契約締結後5日以内に登録 |
契約締結後7日以内に登録 |
登録義務なし |
販売状況の報告の頻度は? |
1週間に1回以上 |
2週間に1回以上 |
報告義務なし |
自ら買い主を見つけたら? |
不動産会社が仲介に入って契約 |
契約できる |
契約できる |
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